自己愛性人格障害との離婚の記録

調停、裁判、2年かけて自己愛性人格障害の夫との離婚までの道のりを綴ります

夫婦関係調整調停申立書

H28.5.30付

弁護士Y先生より明日の調停前に家庭裁判所へ提出してくださった"夫婦関係調整調停申立書"が届いた。

夫婦関係調整調停申立書 (一部割愛し記載致します)

第1 申立ての趣旨 ①申立人と相手方は離婚する ②申立人と相手方との間の長女眞子、次女利子の親権者をいずれも母である申立人とする ③相手方は、申立人に対し、長女眞子、次女利子の養育費として、1人あたり毎月相当額を支払う ④相手方は、申立人に対し、慰謝料として金550万円を支払う ⑤相手方は、申立人に対し、財産分与として相当額を支払う ⑥申立人と相手方との間の別紙年金分割のための情報通知書記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める との調停を求める。

第2 申立ての実情 ①当事者 ②事実経過の概要 ③調停案の検討(申立ての趣旨への検討) <第1①に対して> 前記のとおり、申立人と相手方とは、相手方の不貞行為を原因として婚姻関係の破綻に至って別居しており、申立人は離婚を希望している。 この点、相手方からは、離婚は希望しないとの話が出ているが、この点については調整が付かないのであれば、速やかに調停は不成立とされたい。 ④総括 以上のとおり、申立人は、相手方との間で、公正中立な裁判所を介して早期に紛争を解決すべく、本申立に及んだ次第である。 ⑤上申 ⑴送達場所について(相手方弁護士情報) ⑵同日審理について 申立人と相手方については貴庁平成28年〜号婚姻費用分担調停申立事件が係属しており、次回期日が平成28年5月31日〜時からとされているため、本件も同時に審理されたい。

牛歩戦術とでも言おうか…夫や夫弁護士に対しての苛立ち、一日も早い解決をと願うY先生の気持ちからか、まずは"離婚"すると言う意思表示をしっかりと!私の気持ちを代弁してくださった。仕事だとはいえ、Y先生の仕事っぷりにはいつも感心し感謝している。 "同時審理"と言う最短解決を目指すY先生。

当時は全く何が起こっているのかすら理解出来ていなかった。調停をまず行い、不成立になれば裁判になる、そんな仕組みも初めて知った。今、改めて書類を見直していく中で、Y先生のお気持ちに改めて感謝している。