自己愛性人格障害との離婚の記録

調停、裁判、2年かけて自己愛性人格障害の夫との離婚までの道のりを綴ります

調停条項案B案

2016.9.12付

弁護士Y先生から調停条項案A案とB案が届いた。 A案はこちら

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調停事項B案 1 申立人と相手方は離婚する。 2 相手方は、申立人に対し、本日、慰謝料及び財産分与として別紙物件目録記載の不動産を分与分与するものとし、平成28年10月31日限り、同不動産の所有権移転登記の手続きをする。 ただし、前期登記手続きに要する費用は申立人の負担とする。 3 相手方は、別紙物件目録記載の不動産にかかる住宅ローン債務を負担する。 4 申立人、長女眞子、次女利子は、平成35年3月末(次女利子の高校卒業予定月)までは、別紙物件目録記載の不動産に、何ら賃料を負担することなく移住できるものとする。 ※申立人名義に不動産登記を変える関係上、管理費・修繕積立金等、固定資産税等を負担することはやむを得ないと思います。 ※現実的には義父の承諾書を事実上発行してもらうことになると思います。 5 第3項及び第4項の条項にもかかわらず、相手方が住宅ローンの支払いを怠って下記の各事項が生じたときは、相手方は、申立人に対し、下記計算式による違約金を支払う ⑴別紙物件目録記載の不動産について、保全手続、競売手続、滞納処分による差押がなされたとき ⑵相手方について債務整理、破産、民事再生の準備に着手したとき、あるいは破産、民事再生を申し立てられたとき <計算式>75,000円(月額賃料相当額の1/2)X((78ヶ月(平成28年10月~平成35年3月)-平成28年10月から⑴あるいは⑵が生じるまでの経過月数) 6 相手方は、申立人に対し、長女眞子の養育費として、平成28年10月から同人が満20歳に達する月まで、1か月20,000円を、毎月月末に限り、申立人名義の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。 7 相手方は、申立人に対し、次女利子の養育費として、平成28年10月から同人が満20歳に達する月まで、1か月20,000円を、毎月月末に限り、申立人名義の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。 8 申立人と相手方は、長女眞子、次女利子が大学に進学したときには、大学の入学費用や授業料の負担額について、改めて協議する。 9 別紙物件目録記載の不動産に関する固定資産税、都市計画税等の税金に関し、相手方は平成28年1月1日から同年10月★日までの分を負担し、申立人は同年10月★日から同年12月31日までの分を負担する。 10 申立人と相手方との間の別紙記載事項の上方に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。 11 申立人は、相手方が長女眞子及び次女利子と月一回程度面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、この福祉を尊重し、当事者間で協議して定める。 12 申立人と相手方は、本調停条項に定めるほか、名目の如何を問わず、申立人と相手方との間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 13 調停費用は各自の負担とする。                        以上